

会社とは?

どんな会社にする?

確認株式会社

確認有限会社

合名・合資会社

株式・有限会社

TOPへ |
 |
|
|
次に確認有限会社です。
確認とついていることの意味については株式会社の説明でしたので省きます。その為ここでは有限会社の組織に絞って説明します。
有限会社は株式会社と違って組織は単純なものになっています。つまり小規模な会社向けといえるでしょう。設立に当たっての手続きも株式会社とほとんど変わりません。株式会社の設立よりももっと簡単です。株式という概念もなく、監査といったものもなくてかまいません。
さて、実際の手続きはどうでしょうか。株式会社と違って設立の方法は一つしかありません。
・類似商号照合調査(同じ名前の会社がないかの調査)
・定款(会社のきまり)を作る
・公証役場で定款の認証(定款を確認してもらいます)
・経済産業省に「確認申請」をして確認を受ける(確認会社設立の要件を満たしているかどうかの確認をしてもらいます)
・金融機関で資本金の払い込み(資本金がそれだけあることの証明手続きです。1円でも可能です)
・登記申請書類を作成する(会社が存在していることの証明手続き開始)
・法務局で登記申請
・登記の申請書などに不備がなければ会社が登記され法律上、新会社が生まれる(ここまで完了した時点でやっと会社が設立されます)
・必要な場合は官庁に各種の届出(税金関係、許認可関係)
という感じです。いくつか通常の手続きとは別のものが加わってくる点に御注意ください。また、株式会社の設立よりもかなり単純になっています。なので小さい会社にはこちらが向いています。将来的には株式会社に変更することが可能です。
なお全ての手続きをご自身でやったとしても約20万円の費用が必要となります。専門家に頼んだ場合はさらに10万円程度(頼む相手によって異なる)かかります。
最後に有限会社ならではのメリットとしてたった一人で全てを行うことができるという点があります。他の会社は最低でも二人の人がいないと会社設立をすることができません。しかし、有限会社なら自分だけで全てできます。例え家族に協力してもらえるとしても全て自分でやりたいという人は有限会社を選んでください。
|
|
| 詳しい手続きの方法などについては改めてお問い合わせください。 |
|
|
|
|
|