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当事務所HPへのアクセスありがとうございます。今回アクセスいただきましたのは、建設業の許可の取得、経営事項審査の申請などに興味をお持ちでのアクセスかと思います。この点よくある疑問などに答えられるようにサイトを構築しております。何かわからない点があればご質問ください。また、他の行政書士に相談したら駄目と言われたという場合でも、私にご相談いただくと結果が違うと言うこともたまにあるようです。そのようなご相談もどうぞ。
建設業を営む上で必要なこと
建設業を営むにあたっては様々な手続きが必要です。
ざっとあげると、
- 新規の許可申請(業種追加なども含む)
- 経営事項審査申請
- 競争入札参加資格登録申請
- 浄化槽工事業の登録
- 解体工事業の登録
- 電気工事業の登録
と言ったものがあります。これらは必ず必要なわけではありませんが、会社の状況に応じて適宜必要となります。
ご自身でこれらの許可申請手続きをなさるのも一つの考えですが、人手不足の昨今そのようなお時間があるのでしょうか?会社の事務員さんに頼むとして、もっと他にやってもらうことがあるのではないでしょうか?(儲けを増やすためにしなければならないことをやってもらうほうがいいと思います)
また、申請にあたっては事前に準備する書類が多々あります。それらの書類が用意できたとしても、その書類で許可になりそうかどうかの確認がやはり必要になります。
当事務所ではこれら書類の確認作業、申請書類の作成作業、その他業務に関するご相談などを総合的にお手伝いしております。
それぞれについて以下詳しく述べて行きたいと思います。
建設業の許可申請について
建設業は住宅・道路・河川などを作る、社会生活を担う重要な産業です。
その為
、資質の向上・工事の適正化を図る必要があります。
この目的を果たすために建設業法があり、許可制を取っているのです。
もし、欠陥住宅・欠陥道路が街にあふれたとしたらどうなるでしょう?
こういったことを防ぐ目的でこの法律が作られています。
毎年の報告、5年ごとの更新、許可業種の追加等と言った手続きが必要です。
建設業を営むときに必ずこの許可が必要になるわけではないのですが、大手は許可のない業者には下請けに出さないとか、許可の不要な工事は金額が低すぎるとかのデメリットがあります。
そのような場合に備えて、念のために許可を取っておくほうがよいでしょう。
実際、親方一人、従業員一人と言うような小さい業者さんでも取っているところは結構あります。
また、昨今の耐震強度偽装問題などもあり、今まで以上に法令順守が求められることになりそうです。
さて、この許可を取るに当たって必要な要件です。
大きく上げて2つ(これだけではありませんが)です。(該当者が見つからないと言う場合には有資格者をご紹介できる場合がありますので、別途お問い合わせください)
以上2点をクリアできる会社はたいてい許可の取得は可能だと思われます。但し、これらを証明するために過去の書類が必要となります。
この書類が揃わずに許可の取得を断念なさる方も多いので、十分ご注意ください。また、書類があってもその書類で認められるかと言った問題もあります。これについては個別具体的に確認しないとなんとも言えません。特に大変なのは、以上の点をクリアするにあたって実務経験を利用しようとする場合です。技術者の場合にはこの経験が過去10年分も必要になります。それだけ長い期間の書類が残っているでしょうか?残っていない場合は取引先に書類をもらうなどしなければなりません。また、書類は残っていたもののその書類の内容では実務経験を認めてもらえないということがしばしばあります。この辺は申請先の都道府県によって判断基準が異なっているようです。許可申請書類を作るにあたってはこの点の確認も必要となります。
そしてこれらの点をクリアしてから書類の作成を始めていく訳ですが、この段階でぶつかるのが決算書の作成です。建設業の許可を取るにあたっては会社の決算書を新たに作り直す(普通は税金の申告の際に提出したものを元にします)必要があります。普段決算書の作成などあればいいのですが、全くないとなるとこれがまた苦労することになります。
もう一つ案外面倒なのが工事の経歴書の作成です。会社の請求書などを元に作成していくわけですが、全く整理されていない状態だとその整理に苦労することになります。
以上私の経験で気になるポイントを述べました。ご自身でなさると言う方は参考にしてみてください。
また、これらの苦労をして途中で投げ出した場合その苦労は無駄になりますし、そもそも苦労は嫌という場合にはご相談ください。
なお、当事務所では許認可の手続きに関わるご相談をきっかけにして、会社にまつわる各種相談(今までに会社の倒産に関する事項、新分野への進出に関する事項などあり)も受け付けております。これがご縁になればと思います。
書類も揃うし要件も満たせるので許可を申請したい、ここまで色々読んだけど実際のところがよくわからないので相談したいと言う方はこちらから
経営事項審査申請について
もしかしたら「経審(ケイシン)」という名前は聞いたことがあるかもしれませんが、内容は知らないかもしれません。
これはというと、国の行う公共工事を受注して仕事をするために必要な手続きです。
不況の中公共工事は安定的に来る仕事として、携わりたい業者さんも多いはずです。
しかし、行政が依頼する以上はある程度の業者じゃないと行政側としては安心して仕事を任せることができません。
安心して仕事を任せることができるかどうかを判断するための方法がこれなのです。
また、公共工事をやる気がない業者であっても、利用価値があるのがこの制度です。(建設業の許可を取った後に試しに経審を受けて会社の状況を客観的に把握するという利用方法)
自分の会社の経営状況を客観的に判断するために審査を受け、その評価を以後の経営の指針にするのです。
なお、経審を受けた会社については、http://www.ciic.or.jp/をご覧下さい。
ここにその結果が公開されています。
経審でいい点を取ればそれだけ金額の大きい公共工事ができるようになるわけですが、この経審で高得点を取るには申請時に多少のテクニックがあります。
その為には、日頃から経審の得点アップを意識した会社運営を心がけてください。(直前の対策だけでも少しは効果がありますが、それだけでは不十分です)
そして、経審を受けるにあたっては会社ごとにその時期が決まっています。
また、毎年経審をきちんと受けておかないと入札参加資格がなくなってしまいます。継続的に公共工事をするのであれば、経審の受審スケジュール管理には十分ご注意ください。
なお、経審は得点アップを考えた会社経営をすることによって評価が上がっていくものです。そのためには会社の決算書を良くすると言う観点(この観点は融資を受けやすくするのとほぼ同じなので、経審が上がると融資もうけやすくなる)からの根本的な対策が必要です。このような対策については常日頃から決算書をよくする対策が必要で、申請前の段階では不可能です。
このような場合の対処についても、決算書対策の部分(あわせて融資に関してのコンサルも提供)からサポートしております。そして、この辺は融資に関連してくる部分でもありますので、融資に強いパートナーと提携してサポートをさせていただきます。
スケジュール管理、経審得点アップ相談、審査の申し込みなどについてのお問い合わせはこちらまでどうぞ。
浄化槽工事業の登録、解体工事業の登録、電気工事業の登録
これらも建設業に含まれそうなのですが、建設業の許可とは別の手続きとなります。その点御注意ください。
そして解体業を行う場合には建設業の許可の場合と違って金額の大小に関わらず、都道府県単位での許可が必要です。ご注意ください。
また、浄化槽工事行の登録や電気工事業の登録も業種に応じてそれぞれ必要となります。各会社の状況にあわせて手続きください。
なお、これらについて詳しくはお問い合わせください。
以上長くなりましたが詳しくはそれぞれのページをまずは御覧の上お問い合わせください。
料金目安
| 新規 許可申請 |
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| 大臣許可(許可換えも) (本店) |
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| (支店 1支店につき) |
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| 一般 → 特定 |
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| 許可の更新 |
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| 1業種につき |
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| 決算変更 |
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| 営業所の変更 |
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| 経営業務管理責任者の変更 |
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| 専任技術者の変更 |
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| 上記以外の変更 |
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