風俗店の分類
風適法と言う法律によると、風俗営業としては下記の表のとおり8種類が規定されおり、それぞれを分けての規定となっています。
ちなみに、実際に申請されている許可件数のほとんどは、2号営業、それと7号のパチンコ・麻雀と8号のゲームセンターです。また、この表には載っていませんが、性風俗特殊営業(デリヘルとかソープランドと言われるもの)というものがあります。(世間一般風俗店はこちらのことです)ご注意ください。風俗店と聞いて皆さんは何を思い浮かべるでしょうか?
|
法2条 1項
|
営業方法
|
面積等の要件
|
照度(ルックス)
|
その他の要件
|
|
接待飲食等業営業
|
1号
|
キャバレー(客に接待をし、飲食とダンスをさせる)
|
66u以上で、客にダンスをさせる部分が客室面積の5分の1以上
|
5
|
・騒音が条例の規制の範囲内であること。
・客室の見通しを妨げるものがないこと。
・善良の風俗を害する恐れのある設備等がないこと。
・客室出入り口(営業所外に通じる出入り口を除く)にカギをつけないこと
|
|
2号
|
バー、パブなど(客に接待をし遊興と飲食をさせるが、ダンスはさせない)
|
客室面積が16.5u(和風の場合、9.5平米)以上、但し客室数が1室のみの場合は除く
|
|
3号
|
ナイトクラブ(客に接待はしないが、飲食とダンスはさせる)
|
66u以上で、客にダンスをさせる部分が客室面積の5分の1以上
|
|
4号
|
ダンスホール(客にダンスをさせるが、飲食も接待もさせない)
|
66u以上で、客にダンスをさせる部分が客室面積の5分の1以上
|
10
|
|
5号
|
(明るさ10ルックス以下の店舗で客に飲食をさせる)
|
一客室の面積が5u以上。ダンス用の設備がないこと
|
5
|
|
6号
|
(広さ5u以下でしかも見通しの悪い客席で客に飲食をさせる)
|
ダンス用の設備がないこと。専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備をおかないこと。但し、「その他の制限」にかかわらず、客室内の見通しを妨げる設備はあってもよい
|
10
|
|
遊技場営業
|
7号
|
マージャン、パチンコ店
|
パチンコ店の場合は、パチンコ以外の遊技機を置かないこと、及び、営業所内の客の見やすい場所に賞品提供設備を設けること
|
10
|
上記のほか、少年の育成に障害を及ぼすおそれのある設備を置かないこと
|
|
8号
|
スロットマシン
テレビゲーム店
|
紙幣を挿入できる遊戯設備、又は、客に現金有価証券を提供できる装置のついた遊戯設備を置かないこと
|
10
|
|
。