| これは帰化とは違い国籍は日本とはなりませんが、一生日本に滞在したい場合の手続きです。つまり、一生外国人として日本で生活するための資格です。資格による活動制限はありません。また、当然ながら永住なので、在留期間の更新を行う必要はなく、他の資格と違い、身分関係の変動があっても、在留資格の変更を行う必要がないという利点があります。
正規の在留資格によって、日本に長期間生活している外国人の方は、この資格への変更を試みるのもいいかもしれません。
「資格の要件」
1、在留期間が、長期間に渡り長らく日本にいること
2、素行が善良であること
3、生計要件を満たすこと
4、日本の国益に合致すること
などです。他の在留資格では求められない基準がいろいろありますが、日本人の配偶者などは多少要件が緩和されています。
「必要な書類」
1、素行が善良であることを証するもの(納税証明、感謝状、殊勲書など)
2、生計を営むに足りるという証明(資産の文書、事業所の登記簿など)
3、健康診断書
4、身元保証書
5、身分関係の証明書(戸籍簿、国籍証明書など)
6、永住を希望する理由についての書面(日本語で)
といったものです。
「簡易永住許可について」
日本人の配偶者及び子、特別永住者の配偶者及び子は、簡易永住というものが認められています。前段で書いたものよりも永住の要件が緩和されている点がポイントです。(詳しくは入国管理局にお問い合わせください)
このように、他の在留資格と異なった様々なメリットのある永住を希望する場合は、申請取次行政書士が、あなたに代わって許可の申請をすることが可能です。忙しくて出頭している暇がない方などは、我々に依頼くだされば何もしなくていいので楽チンですね。一度検討してみてください。なお、帰化と違い国籍は日本に来る前の母国の国籍のままであることにご留意ください。国籍も日本にしたい場合は帰化申請をしてください。
もし細かい部分がわからないときは一度お近くの入国管理局にお問い合わせください。それでもわからないとき、自分でやるのは不安なときなどにはこちらにお問い合わせくださればあなたのお力になります。
こんな人は永住を検討してみては如何でしょう?
1、長期間日本に住んでいて、ビザの期間の更新をたびたびするのが面倒
2、ビザによって就労内容の制限をいちいち受けるのがわずらわしい
3、自分の母国の国籍はそのまま保持し続けたい
4、永住者か日本人でないと受け付けてくれないことがあリ、困っている等
永住すべきかどうか迷った場合のご相談にも乗ります。
申請するときに必要となる書類はここからダウンロードして使用することもできます。但し、必要となる添付書類などは御自身で用意なさるか、私に依頼くださればこちらで用意のお手伝いを致します。
永住許可申請書
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