産廃業と言ってもいろいろなパターンがあります。それぞれの仕事の内容に応じた別の種類の許可を取得することが必要です。例えば廃棄物を運ぶだけなのか、廃棄物を処理するのか、廃棄物を保管しておくのか。その形態によって取るべき許可も異なってきます。
仕事の内容が把握できたら、それに応じた種類の許可を取らなくてはなりません。
これは産業廃棄物を排出した業者や、その業者から委託を受けた業者が廃棄物処分場に廃棄物を運ぶときに必要な許可です。排出する場所、運び込む場所ごとに許可を取る必要があるので、いろいろな場所に運んでいるような場合は複数の許可が必要なことに注意が必要です。。
これは1番とほぼ同じですが、その違いは運ぶ廃棄物が特別管理をしなくてはいけないものであるという点です。
これは上記の許可を持った業者によって運び込まれた廃棄物を処理する業者が取る許可です。廃棄物を乾燥、焼却するなどして再生等行います。その運び込まれる廃棄物の種類に適した処分をします。なお、この場合は他に産業廃棄物処理施設設置の許可も必要です。地元住民との打ち合わせなどが必要となるので、設置の手続きはとても大変なのが実際です。
余談ですが、千葉は産廃の施設が結構多く、東京や埼玉、神奈川の業者が作った施設も割合に多いようです。
これは中間処理などをした廃棄物を最終的に処分する業者の取る許可です。その方法としては埋め立てが一般的になっています。
これは3と4で書いた許可の対象として特別管理廃棄物の場合にとる許可です。特別管理廃棄物なので許可も違うというわけです。ご注意ください。
なお、ここには書いておりませんが、一般廃棄物の処理業というのもあります。そんな場合も相談ください。
さて、ここまで見てきてどんなものを取るか決まったところで、最後にここです。まあ題名の通りなので、書くことはさほどありません。せっかく取った許可が切れてしまわないように、早めの手続きをお忘れなく。
なお、どの許可を取るのかによって手続きも多少変わってくることがある点には注意ください。
で、さっそく許可を取るための要件を書きたいのですが、どの種類の許可を取るのかによって要件などはことなり、手続きもまた違ってくるのでここでははしょらせて頂きます。
注意しないとならないのは、建設業者などで解体工事の現場から廃材などが出た場合に処分をするときにも許可が必要となることです。ご注意ください。また、繰り返しになりますが、運ぶ場所が複数になると複数の許可が必要となることにも注意してください。
実際に必要な書類は許可を取るための要件を満たしているのかどうかを証明する書類が主なものとなります。それ以外には許可申請書だとか会社の状況についての書類かが必要なものです。それを自分のところの控えなどを含めて数部ずつ集めます。(まあかなりたくさんの書類が必要となるわけです。しかも、それぞれを必要な場所に取りに行ったりする手間もかかります)
申請書の作成についてはそれほど難しいことはないのですが、各種の書類を用意して添付しなくてはいけないことに注意が必要で、これが面倒くさい原因となっています。
また、建設業と違ってどんな業務をするのかでも許可申請の方法が異なる点に注意してください。
ここまで読んできたらやり方はだいたい把握できたと思います。そこで早速実際の手続きに入るわけですが、自分のところでやっている暇がない、いちいち自分でこんなにたくさんの書類を作るのは面倒と言う業者さんは多いと思います。許可申請のための書類作成のために新たに人を雇うのも無駄なことでしょう。そんな場合は当事務所に依頼くださればここまでに書いてきたことを全て代理いたします。
もちろん、当事務所は一度依頼頂いた方に対しては、その後はお得意様ということですから、普通のところはしないような充実したサービスをを御提供できることでしょう。(なんせ、書類集めも・提出もなんもしないって行政書士も結構いるらしいですから)そんな、仕事が遅くて困るとか、不親切とかの不満がある方も一度ご連絡ください。(余談になってしまってすいません)
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