「農地転用」とは一体どんなときにするのでしょうか?現在農地として使っている土地を住宅や工場の用地にするのがこの手続きです。
まあやることと言えば名前のとおりですので特に書く必要はないかもしれません。
注意しないといけないのは農地をこれらの他の用途に使うと言うような場合に農地法による許可が必要だと言う点です。
農地転用のことが把握できたら、それに応じた種類の許可を取らなくてはなりません。
転用したいと考えている農地は誰の土地でしょうか?これによって手続きは異なります。ご自身の土地なのか、他人の土地を買うのか(または借りて)。
その農地をどんな土地にしようとしているのでしょう?転用後の土地によって手続きは異なってきます。
農地と言ってもそれには様々なタイプがあります。その農地はどんな農地でしょうか?駅に近いでしょうか、役場に近いでしょうか?また収益性は高いでしょうか、低いでしょうか。
なお、ここには書いておりませんが、一般廃棄物の処理業というのもあります。そんな場合も相談ください。
さて、農地を転用するに当たっては農地法以外にも各種の関連する法律がありますので、各種関連法律にも充分注意してください。
ここまで読んできたらやり方はだいたい把握できたと思います。そこで早速実際の手続きに入るわけですが、自分のところでやっている暇がない、いちいち自分でこんなにたくさんの書類を作るのは面倒と言う業者さんは多いと思います。許可申請のための書類作成のために新たに人を雇うのも無駄なことでしょう。そんな場合は当事務所に依頼くださればここまでに書いてきたことを全て代理いたします。
もちろん、当事務所は一度依頼頂いた方に対しては、その後はお得意様ということですから、普通のところはしないような充実したサービスをを御提供できることでしょう。(なんせ、書類集めも・提出もなんもしないって行政書士も結構いるらしいですから)そんな、仕事が遅くて困るとか、不親切とかの不満がある方も一度ご連絡ください。(余談になってしまってすいません)
料金については一度御相談ください。毎月いくらかでの顧問契約で全ての手続きを承ると言うプランなども用意しております。一度御相談ください。
なお、現在研究中の分野なので一部不正確な表記などがありましたらご了承ください。