 |
|
 |
遺言があった場合にすべきこと、問題になること
もし遺言がみつかったときにどのようなことをしたら良いのでしょうか?
まずその遺言の種類を確認してください。種類ごとに少々対応が異なってきます。(なお、遺言なさる方は相続人が遺言があることがすぐわかるように生前に遺言の存在を伝えておいたほうが良いです。複数の人に。一人にしか伝えていないとその一人が遺言を隠したり処分したりしてしまうかもしれないし、相続が終わってから遺言が見つかったとなるととても面倒なことになりうるからです)
以下大体のところを述べます。
1、家庭裁判所で検認の手続きと開封(家庭裁判所に持ち込まずに遺言の開封をすると罰則が科せられてしまいます)
2、遺言執行者の選任(しなくてもいいですが、選ばない場合は相続人全員での手続きとなり煩雑になります)
この遺言執行者がいないと煩雑になると言うことですが、いない場合はどのような手続きになるのでしょうか?登記をするとき、登録を変更するときなどの様々な財産の処理にあたって毎回相続人全員の実印が必要になります。毎回毎回全員の実印を集めることは想像してお分かりのようにかなり煩雑だと思います。実印を渡しちゃってやってもらえばいいと思うかもしれませんが、実印を人に任せるのはとても危険ですよね?なので遺言に執行者は必須と言ってもいいのです。
3、遺留分減殺請求(この事実を知ってから1年以内にしないと時効により請求できなくなってしまいます)
なお「遺留分」とは何かと言うと、相続人に認められた最低限の取り分のことです。遺言の内容がどうあれ、相続人にはある程度の財産を貰う権利があります。それがこの「遺留分」というものです。具体的な数字ですが、法定相続人が誰なのかによって多少異なってきますが、大体2分の一くらいは遺留分に取られます。
一つ忘れてはいけないのは、この権利は行使しなければ意味がないということです。例え侵害されていても、それだけでは何もありません。侵害されて終わりです。この辺の具体的な処理の方法や行使したらどうなるのかなどは具体的な御相談ごとに多少異なってきますので、お問い合わせください。
4、遺言に従った財産処理
以上述べてきたようなものが大体の手続きとなります。裁判所の手続き、執行者の選任などいろいろ面倒なものもありますので、気になる方は遠慮なくお問い合わせください。お手伝いさせていただきます。
戻る
|
|
|
|
|
|